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お知らせ

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贈与税ってどうなるの?

2022.2.21
アンジンの清水です。

先日、知人からこのような相談を受けました。
「親から贈与を受けたんだけど、税金ってどうなるの?」

贈与とは、生存している個人もしくは法人から財産をもらう契約のことです。
贈与の契約は当事者間の合意により成立するため、
口頭でも有効な契約となります。もちろん書面でしてもオッケーです。
口頭での贈与の場合、財産をあげる人、もらう人の双方が解除することができます。
ただし、すでにもらっている部分に関しては解除できません。

例)500万円あげるといわれて、100万円だけもらっている場合

この場合、すでに贈与がされている100万円に関しては、
契約を解除することはできません。
一方、まだ贈与がなされていない400万円に関しては、
契約を解除することができます。

贈与を受けた場合、財産を取得した個人(財産をもらった側)に贈与税が課されます。
贈与税には非課税枠があり、年間110万円までの贈与であれば税金がかかりません。

今回、贈与を受けた知人の場合は、
贈与を受けた金額が110万円をゆうに超えていました。
ということで、110万円を超えた部分に関しては税金がかかることになります。
ただ、贈与税には特例があり、
基礎控除額を超えた場合にも税金がかからないケースがいくつかあります。
そのうち、今回あてはまりそうなものは以下の2つでした。

①相続時精算課税制度の選択(2500万円までの贈与財産を非課税とし、
その後相続時に贈与を受けた分と相続分を合算して相続税を計算するという制度)
②結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置
(指定された条件を満たせば1000万円までの贈与が非課税となる措置)

①に関しては、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月31日までに「相続時精算
課税制度選択届出書」の提出が必要です。贈与を受けた資金の使い道は自由です。
②に関しては、手続きが若干複雑である事に加え、特定の金融機関で専用の口座を作らな
ければならないことや、贈与を受けた資金の使い道に制限があることなどから、利用する人は少ないようです。

上記のような内容を伝えたところ、
知人は、相続時精算課税制度を選択するということでした。

今回相談を受けて、
両親や祖父母から、贈与をしようかという話が出ることが、
自分のような年齢になってくると、少なからずあるのだなと実感しました。
また、事前に手続きをしておかないと、
特例が適用されない可能性があることも認識しました。

贈与や相続は、
事前に対策を打っておいたか否かで、
かかってくる税金の額が大きく変わってきます。

後になってからでは遅かったということもありますので、
身近なところで贈与や相続の話が出ている方は、
ぜひ一度ファイナンシャルプランナーにご相談ください。