お知らせ
知らなきゃ損!税金を取り戻せる豆知識
2022.2.28
アンジンの柏木です。
確定申告の時期になりました。
期間は令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までです。
事業を営んでいる方だけでなく、会社員の方でも各種控除で税金の還付を受けられる場合があります。
控除はいろいろとありますが、
医療費控除・・・一定額以上の医療費の支払がある
生命保険料控除・・・新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払がある
地震保険料控除・・・地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある
最近利用者が増えてきた控除では、
小規模企業共済等掛金控除・・・確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金いわゆるiDeCo
寄附金控除・・・ふるさと納税
があるのではないでしょうか。
さらに、扶養されている親族の方で、要介護認定を受けられている方はいませんか?
実は、介護保険の認定(毎年12月31日の基準日)に要介護1~5の認定を受けている65歳以上の方は、
お住いの市町村に「障害者控除対象者申請書」を申請することで、障害者控除を受けられます。
障害者控除は、障害者の方で1人につき「27万円」特別障害者ですと「40万円」の控除が受けられます。
一般的に「身体障害者手帳」や「精神障害者手帳」を持っている方のイメージがありますが、
例えば扶養しているおじいちゃん、おばあちゃんが要介護ですとこの制度が使える場合があります。
対象者は約500万人ですが、意外にもこの制度を知らない方が多いようです。
仮に、扶養している方が所得税率20%の方で、扶養されている親御さんが40万円の特別障害者であれば、8万円が還付されます。
還付の申請は5年間さかのぼれるので、5年分の40万円取り戻すなんてことも。
お住まいの地域によって制度が異なりますので、詳しくは市区町村窓口に直接お問い合わせください。
確定申告の時期になりました。
期間は令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までです。
事業を営んでいる方だけでなく、会社員の方でも各種控除で税金の還付を受けられる場合があります。
控除はいろいろとありますが、
医療費控除・・・一定額以上の医療費の支払がある
生命保険料控除・・・新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払がある
地震保険料控除・・・地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある
最近利用者が増えてきた控除では、
小規模企業共済等掛金控除・・・確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金いわゆるiDeCo
寄附金控除・・・ふるさと納税
があるのではないでしょうか。
さらに、扶養されている親族の方で、要介護認定を受けられている方はいませんか?
実は、介護保険の認定(毎年12月31日の基準日)に要介護1~5の認定を受けている65歳以上の方は、
お住いの市町村に「障害者控除対象者申請書」を申請することで、障害者控除を受けられます。
障害者控除は、障害者の方で1人につき「27万円」特別障害者ですと「40万円」の控除が受けられます。
一般的に「身体障害者手帳」や「精神障害者手帳」を持っている方のイメージがありますが、
例えば扶養しているおじいちゃん、おばあちゃんが要介護ですとこの制度が使える場合があります。
対象者は約500万人ですが、意外にもこの制度を知らない方が多いようです。
仮に、扶養している方が所得税率20%の方で、扶養されている親御さんが40万円の特別障害者であれば、8万円が還付されます。
還付の申請は5年間さかのぼれるので、5年分の40万円取り戻すなんてことも。
お住まいの地域によって制度が異なりますので、詳しくは市区町村窓口に直接お問い合わせください。