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お知らせ

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生命保険料控除

2020.11.2
こんにちは。篤田です。

毎年10月になると現在ご加入の各保険会社から「生命保険料控除証明書」が皆様の手元に届くかと思います。
これは年末調整や確定申告するときに提出が必要となります。

何となく税金が安くなるために必要だという点には気づかれていると思います。
しかし、保険加入時期で控除枠が違っていることをご存知でしょうか。

平成23年(2011年)12月31日までに加入した保険→旧制度
平成24年(2012年)1月1日以降に加入した保険→新制度

で控除額が違います。

旧制度では「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2つ。
→【合計適用限度額 所得税10万円・住民税7万円】

新制度では「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の3つ。
→【合計適用限度額 所得税12万円・住民税7万円】

となっています。

「生命保険料控除」は所得控除の1つです。
今年(1/1~12/31)払い込んだ生命保険料に応じて一定の金額が契約者(保険料を払っている人)の所得から差し引かれる制度で、
税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税・住民税の負担が軽減されます。

せっかくある制度なので有効に活用したいものですね。

この時期相談依頼がある1つとして、控除を最大限に活かしたいとの相談もあります。
何か気になる点がある方はお気軽にご相談ください。