アンジン株式会社

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お知らせ

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育休の抜け道終了へ

2022.4.6
ボーナス月に育児休暇を取るとお得って聞いたことありませんか?

ボーナス月の月末に1日でも育休を取得するとボーナス分の社会保険料が免除になります。
社会保険料を支払う必要がなくなりますので、ボーナスの支給額によってになりますが、手取りがかなり増える方もいらっしゃると思います。
育休中はお父さんお母さんともに社会保険料の支払いが全額免除されます。免除期間は毎月分ボーナス分とも育休開始月から育休終了日の翌日が属する月の前月までとなっています。
現状の制度内容では復帰日が1日違うだけで1か月分の社会保険料の差が出るようになります。
5月31日復帰→4月分まで免除
6月1日復帰→5月分まで免除
この制度はボーナス月の月末に1日でも育休を取得するとボーナス分の社会保険料が免除になるということです。
この制度の使い方が広まり、6月や12月の月末に1日だけ育休を取得するケースが増え、本来の制度の趣旨から外れてきたため今年10月1日に条件が見直しとなります。
新しい制度では、ボーナスの社会保険料については1カ月を超える育休取得が必須となります。毎月分はより適用の範囲が広がり、月末時点で取得している人に加え同月に2週間以上の育休を取得した人も社会保険料免除になります。
育児休暇を取得予定の方は、制度をご理解いただいた上で日程を決められてはどうでしょうか。