アンジン株式会社

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お知らせ

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「年金を満額受け取るためには?」

2022.12.5
皆さん、国民年金保険料を未納の期間はありませんか?

国民年金保険料未納期間がある方の中でも多いのが、学生時代(20歳~)から働き始めるまでの期間が未納という方です。
まだ学生の頃は、支払えるお金が無く「学生納付特例制度」で猶予を受け、国民年金保険料を払っていなかったという方が多いと思います。
この年金保険料、未納のままだと将来の年金額が未納の年分だけ減ってしまうので、注意が必要です。

3年間未納の期間がある場合を計算すると、老齢基礎年金の年間受給額は719,465円で、仮に65歳から90歳まで老齢基礎年金を受給した場合、満額受給する場合より年約6万円減少、25年間で約150万円減少します。
年金額が減少する以外にも、未納の期間が多いと障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合もあり、ご家族の生活に影響が出る場合もあります。

そのため、学生納付特例制度で猶予を受けている方は保険料をさかのぼって納めること(追納)をお勧めします。猶予の承認を受けた時から10年以内であれば追納は可能です。
※未納の期間がある方には「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」というハガキが届きます。

将来受給できる年金額って減るんじゃないか…という不安も聞きますが、年金制度そのものが無くなる事は考えにくいです。
そもそも、どちらがお得か?のお話ではなく、国民年金法という法律で年金制度への加入と保険料負担が日本国民には義務付けられています。そのため、年金を満額受け取るためにも期限が来る前に追納しましょう。