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お知らせ

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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

2023.12.4
こんにちは。
篤田です。

早いものでもう12月となりました、ここから年末に向けて色々忙しい時期になりますね。
この季節は年内までの制度と来年からの制度の分かれ道。

例えば今から住宅を建てようとお考えで、直系尊属(父母・祖父母)から住宅用に贈与を受ける方は注意が必要です。

非課税で贈与を受ける条件の内、注意をして欲しいのが下記の2点です。
①贈与を受けた年の翌年の3/15までに新居に住んでいること。もしくは最低でも棟上げ(屋根や柱が出来ている状態)までは終わっている事。
②贈与を受けた者の名義が建物の一部にでも入っていること(土地の名義が100%贈与を受けた者で、建物名義100%が配偶者ではダメ)

既に建っている家を買うのであれば今からでも間に合いますが、これから家を建てる方は①が間に合わない可能性があります!?
だとすれば、2024年になってから贈与を受けるという手もあるかもしれません。
しかし現在、住宅取得等贈与の非課税期間が令和5年12月31日までとなっています。
毎年この住宅に関する贈与の非課税期間は延長されてきたので来年も延長になって非課税の対象になるかもしれませんが、まだ確定していないので来年に贈与を受けても課税されてしまうと本末転倒になってしまいます。

そこで代案として「相続時精算課税」も一つの方法になるかと思います。
これは非課税制度ではなく今贈与を受けても課税されず、相続が発生した時に他の相続財産とまとめてに相続税として精算をするという制度です。
条件は
①親子であること
②贈与をする側が60歳以上である事
③贈与を受ける側が18歳以上である事

①②③すべてをクリアしないといけないので対象にならない方もいるかもしれません。

この制度のメリットは相続時には非課税枠が大きいということ。
非課税額=3,000万円+法定相続人×600万円
例えば・・・父が亡くなった場合で法定相続人が3人(母・兄・妹)であれば、相続財産が家・土地・現金・有価証券等全部合わせて4,800万円まで非課税となります。

相続時の財産が非課税枠で収まるのであれば、「住宅取得等資金の贈与の非課税」を使えなかったとしても「相続時精算課税」を使えば非課税にできます。
相続時精算課税は用途は問われませんので使い方は自由です。

その他にも色んな対策も考えられると思いますので、ご自身にあった対策が知りたいという方は是非ご相談ください。