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お知らせ

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駆け込み「ふるさと納税」をする方へ

2023.12.19
鈴田です。
勉強会を開催すると、「ふるさと納税」について教えてくださいという声をよくいただきます。
今年10月からは「5割ルール」により、自治体が負担する経費が増え、同じ返礼品でも寄付額が上がった事もあり、話題となったふるさと納税ですが、元々はふるさとの自治体に税金を納めたいという声からできた制度です。
応援したい自治体や故郷に寄付したい方も、お得感があるから活用したいという方も、12月の駆け込み寄付はまだ間に合います。
今回はその注意点についてまとめました。

まずは一つ目、ふるさと納税の期限です。
ふるさと納税で今年度の税控除を受けるためには12月31日までに返礼品の寄付(支払い・決済)が完了している必要があります。
税控除を受けられる所得税、住民税とも、1月1日から12月31日までの期間の所得から翌年納税額が算出されるためです。

二つ目、上限額を超えた寄付は控除の対象外になることです。
年収や家族構成などで決まる「上限額」内での寄付であれば自己負担額は実質2000円で済みますが、上限額を超えると自己負担になります。
また、ふるさと納税の寄付金控除以外に税控除を受けている場合は、注意が必要です。例えば、同じ年収でも、配偶者に収入がない人や、高校生の子ども1人がいる場合等は扶養控除があるため、ふるさと納税の上限額が下がります。

三つ目、ワンストップ特例制度の期限です。
確定申告をする必要が無く、寄付先が5自治体以内の方にお勧めな申請方法、ワンストップ特例制度は申請書を提出すれば確定申告不要で翌年度の住民税から控除されます。
しかし、申請期限は翌年1月10日までと決まっているため注意が必要です。この期限を過ぎると確定申告が必要になります。
また、申請後に住宅ローン控除や医療費控除を受けようと思った場合、確定申告が必要になります。

確定申告をする手間が減るのでいいなと思う方も、注意点があります。確定申告を行った場合は、所得税と住民税から寄付金額が控除されますが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、控除は住民税からのみ行われます。そのため、自己負担額2,000円を超えてふるさと納税をした場合には、ワンストップ特例制度よりも確定申告をした方が有利になります。


ふるさと納税をする前には、上限額の試算をする事をお勧めしますが、上限額の試算はあくまで「試算」になります。
年末ぎりぎりで収入や医療費、お子様の年齢が変わる事もあるため、寄付額は上限額に余裕を持たせて今年まだの方はふるさと納税される事をお勧めします。