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意外と勘違いしやすい確定申告の「医療費控除」

2024.2.5
柏木です。
2月16日から3月15日まで確定申告が行われます。
確定申告の中でも医療費控除はなじみがあるのではないでしょうか。
医療費控除とは1月1日から12月31日までの間に自分や家族の医療費を支払った場合で、その支払った医療費が一定額を超えるときは、計算される金額を基に控除が受けられる制度です。
しかし意外と勘違いしているポイントがあるので、チェックしてみてください。


意外と勘違いしやすいポイント①
【上限金額】

所得が200万円以上の方なら10万円以上治療費等がかかった場合ですが、200万円未満の方は5%を超える金額になります。
例えば所得が130万円の方なら1,300,000円×5%=65,000円を超えれば対象となります。


意外と勘違いしやすいポイント②
【がん保険の診断給付金】

かかった医療費から医療保険などの給付金を差し引いた金額が対象になるが、がん保険の診断給付金は診断を理由とする給付のため、差し引く必要はない。


意外と勘違いしやすいポイント③
【医療保険の給付金】

年間の医療費の総額から医療保険の給付金を差し引くのではなく、保障対象の病気の治療にかかった費用から引きます。
例えば治療に20万円かかり、医療保険から総額30万円を受け取った場合、補填された額は30万円ではなく20万円として計算します。


意外と勘違いしやすいポイント④
【対象となる費用】

自由診療など、対象じゃなのかなと思った費用も治療のための費用は控除対象になる可能性がある。
例えば、
・インプラント治療費
・レーシック手術費
・病院に通うための交通費(電車代、バス代、タクシー代)
・がんが見つかった時の人間ドッグ費用
・病院都合での差額ベッド代
・治療のためのマッサージ代など

美容や予防目的ではなく病気の治療に関する費用であれば可能性があります。
医療費控除ができるかできないか、しっかり確認してみてください。