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きになる遺言書まとめ

2024.3.4
鈴田です。
先日お会いした方から、遺言書についてのご質問を伺いました。
そこで「遺言書」について普段知る機会も無く、気になる方も多いかと思い、まとめてみました。

まず、そもそも遺言書とは…
亡くなった方が生前に・どの財産を・誰に・どれ程、相続させるかの意志を示した書類です。
この遺言書の開封は家庭裁判所で相続人全員の立ち合いの中で行われなければいけないと法律で定められています。

そして遺言書には3種類あります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

自筆証書遺言は、自分で手書きし押印をする遺言書です。書いた後は自身で保管する必要がありますが、法務局の保管制度を利用し、法務局で保管する事も可能です。
*法務局の保管制度を利用すると作成した遺言の内容を確認してもらえたり、全国の法務局からデータが閲覧可能であったり、相続人全員に遺言を保管していることを通知してもらえるメリットがあります。

公正証書遺言は、原案を自分で考えた後、公証役場で作成できます。相続人になり得る人、受遺者およびその配偶者、直系血族以外の証人2人立ち合いのもと、公証人によって作成されます。作成後は公証役場に保管されます。もっとも確実に遺言通り相続を行いたい方はこの方法がおすすめです。

秘密証書遺言は、自分で作成します。自筆の署名と押印があれば、手書き、パソコン、代筆でも構いません。作成後は封筒に入れ、遺言の印と同じ物で封印します。それから、公証役場で公証人と証人2人以上の立ち合いのもと、封筒を提出します。公証人、証人、自分が封筒に署名押印すると秘密証書遺言として自宅で保管する事ができます。滅多に作成されることがないようです。

ちなみに、費用としては
自筆証書遺言 0円 (保管制度を利用する場合は3,900円)
公正証書遺言 30,000~80,000円(財産等による)
秘密証書遺言 11,000円

また、亡くなった後に遺言があるかを確認する方法は以下の通りです。
・自筆証書遺言 保管制度を利用している場合 相続人に通知有
保管制度を利用していない場合 探す
・公正証書遺言 ①戸籍謄本と②運転免許証又は印鑑登録証明書を持参して公証役場で検索して探す
・秘密証書遺言 探す

遺言通りに相続が行われるポイントは、遺言執行者を決めておくことです。
未成年者、破産者以外の人であれば遺言執行者になれますが、国家資格を有する専門家に頼んだ方がスムーズに行えます。
また、公正証書遺言の場合、相続財産に不動産がある場合は相続登記も必要になるため、司法書士に証人を依頼すると良いです。
財産目録はなくても問題ないですが、あった方がスムーズに手続きが進むといえます。

ちなみに、エンディングノートも万が一に備えるために役立つツールです。
最近は百均にも売っているようです。
この場合はどうなんだろう?と気になることがある方は、お気軽にご相談ください。