お知らせ
歯科矯正は医療費控除?
2024.12.16
福田です。
今年は物価高騰に一喜一憂する中で
子供の歯科矯正に60万円程の出費があり、懐がいたい年でした((+_+))
10万円を超える医療費を支払ったので来年2月には医療費控除の確定申告をする予定です。
医療費控除とは、自分やご家族の分も含めて、
1年間に支払った医療費が一定の基準額(10万円、もしくは所得の5%)を超える際に、
確定申告を行うことで、超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
「医療費控除」の対象になる医療費は、「何にかかった費用」なのかが重要です。
「治療を目的とした医療費」なのか、それとも「予防を目的とした医療費」なのかで判断します。
「治療を目的とした医療費」であれば、医療費控除の対象になります。
「予防を目的とした医療費」「美容を目的とした医療費」は、医療費控除の対象外です。
保険適用外(自費診療)の医療費も、「治療を目的とした医療費」であれば、
医療費控除の対象になります。たとえば、不妊治療や、治療目的の歯科矯正などが該当します。
保険適用外の医療費は高額になりやすいですので、医療費控除を利用して負担を減らしましょう。
日頃、確定申告をしていない方にとっては確定申告が「面倒だ」と感じる方もいらっしゃるとおもいますが、
「医療費控除」の適用を受けないと損をしてしまいますので
1.医療費のお知らせ(医療費通知)
2.医療費の領収書
3.交通費の詳細がわかるもの
4.医療費を補填する金額がわかるもの
を準備して確定申告の時期(2~3月)に最寄りの税務署で相談されてみてはいかがでしょうか(^^)