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お知らせ

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遺族年金の改正

2025.2.3
生命保険に加入する時は遺族年金を考慮して考えることが鉄則ですが、この遺族年金が改正されようとしています。
遺族厚生年金は30歳以上の女性であれば、会社員の夫が亡くなった時に終身で受け取ることができます。
一方で男性は55歳以上の場合だけ、妻が死亡時に受け取ることができます。
改正では男女の不平等を解消し、男女とも配偶者の死亡後原則5年の有期の制度となります。
ただし、今受給されている方が打ち切られるという事がないよう、20年程度時間をかけて段階的に改正されます。
ですので、現在受給されている方や40歳以上の女性は関係ありません。
現在40歳未満の女性の方で夫に生命保険をかけているという方は、今一度見直しが必要となってくるかもしれません。
これからも制度は変化していきます。
自分に出来ることから始めて、確実なライフプランの達成を目指していきましょう。