
お知らせ
障害年金って何?
2025.7.1
「障害年金」って聞くと自分には関係ないと思っている方もいるかもしれません。
でも実は、病気やケガで日常生活や仕事に支障が出ている方を支える、「もしも」の時にあなたを支える大切な公的年金制度です。
よく「年金」と聞くと、老後のためにもらう「老齢年金」をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、障害年金は現役世代の方でも、条件を満たせば受け取ることができます。
障害年金を受け取るには、いくつかの条件があります。
・病気やケガによる障害があること:身体の障害だけでなく、精神疾患(うつ病、統合失調症など)やがん、糖尿病などの内部疾患も対象になります。
・一定の保険料納付要件を満たしていること:原則として、年金加入期間の2/3以上の期間で保険料を納めている必要があります。ただし、特例もあります。
・障害認定日(初診日から1年6ヶ月後など)に障害の状態が年金法の定める状態にあること:障害の程度が、国が定める基準に該当している必要があります。
「障害」と聞くと、手足に麻痺があったり、目が見えなかったりといった、身体障害をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、障害年金の対象となるのはそれだけではありません。
Q. うつ病や統合失調症などの精神疾患でももらえますか?
A. はい、対象になります。
精神疾患によって日常生活や仕事に大きな支障が出ている場合、障害年金の対象となります。
例えば、「うつ病で会社に行けず、休職が続いている」「統合失調症で幻聴がひどく、一人で外出するのが難しい」といったケースなどが該当します。
Q. がんや糖尿病、人工透析をしている場合でももらえますか?
A. はい、対象になります。
例えば、「進行したがんのため、治療と副作用で日常生活が著しく困難」「糖尿病が悪化し、人工透析が必要な状態になった」「心臓病でペースメーカーを装着している」といった場合などが該当します。
Q. 生まれつきの病気や知的障害でももらえますか?
A. はい、対象になります。
初診日の時点で国民年金に加入していたか、20歳未満であった場合、先天性の疾患や知的障害も障害年金の対象となります。
例えば、「知的障害により、一般的な就労が難しい」「生まれつきの脳性麻痺で、歩行や会話に困難がある」といったケースです。
Q. 事故でケガをして、体が不自由になった場合でももらえますか?
A. はい、対象になります。
交通事故や労災事故などで、手足を失ったり、体に麻痺が残ったりした場合も対象です。
例えば、「交通事故で脊髄を損傷し、下半身麻痺が残った」「仕事中の事故で腕を切断し、義手を使用している」といった場合などが該当します。
Q. 見た目には分からない、難病でももらえますか?
A. はい、対象になります。
指定難病など、見た目には分かりにくいけれど、日常生活に大きな影響を及ぼす病気も対象です。
例えば、「線維筋痛症で全身に激しい痛みがあり、家事がほとんどできない」「クローン病で入退院を繰り返し、仕事ができない」といったケースも考えられます。
これらの事例はほんの一部です。
障害年金には、加入している年金制度によって大きく2つの種類があります。
・障害基礎年金:国民年金に加入している方が対象です。
・障害厚生年金:厚生年金に加入している会社員や公務員の方が対象です。障害厚生年金を受給できる方は、障害基礎年金も合わせて受け取ることができます。
障害年金はがんでも、うつ病でも、夜間の人工透析で日中働いていても、身体障害者手帳の交付を受けていなくても、病名は問わず、働けない、もしくは働くのに制限がある状態で、要件に該当すればもらえます。
もしもの時に私たちを支えてくれる、心強い制度ですし、決して「特別な人がもらうもの」ではありません。
「こんな状態でも?」と疑問に思うようなケースでも、実は受給できる可能性があります。
もし、ご自身やご家族が病気やケガでつらい状況にあり、日常生活や仕事に支障が出ていると感じるなら、一度障害年金の申請を検討してみる価値は十分にあります。
そんな時は、状況が当てはまるかどうかの判断は専門家と相談することをおすすめします。
