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お知らせ

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同居していない親の扶養控除について

2021.1.25
皆さんこんにちは。アンジンの篤田です。

年が明け早くも1か月が過ぎようとしています。
あっという間に確定申告の時期が来ます。そこで・・・
見落としがちな控除申請についてお伝えします。

控除とは「一定の金額を差し引く」という意味があり、控除により所得金額が減ることで租税負担が軽減されます。

今回のテーマは、同居していない親の扶養控除について。

<扶養控除の対象となる要件>
①16歳以上の6親等内の血族及び3親等内の姻族である
②年間の合計所得金額が48万円(令和1年までは38万円)
③扶養する人と生計を一にしている

「生計を一にする」とは別居であっても生活費や療養費等を仕送りしている場合、生計を一にするものとされています。
仕送りしている証明などがあるとより良いと思いますが、証明は絶対では無いようです。

年末調整の際に勤め先に提出する「扶養控除等申告書」の扶養親族欄に名前、住所を記載し提出すれば所得から控除した上で税額が計算されます。
すでに年末調整を終えている場合は確定申告でやり直すことが出来ます。
また、過去5年までは遡ることができます。

私の兄も親の扶養を忘れており確定申告で昨年5年分の申告をし税金の還付、つまり払い過ぎていた所得税が戻ってきました。

<扶養控除の要件の合計所得金額48万円以下とは>
例えば親が公的年金をもらっている方でしたら年金収入から「公的年金等控除額(65歳以上は最低110万円)」を差し引いた金額です。
ですから、65歳以上で公的年金収入のみの場合で158万円以下の場合、扶養親族として控除の対象となります。

細かい要件などもありややこしいと感じる方は多いと思いますが、自分から申告をしないと所得税の軽減も還付もありません。
分からない点やご不明な点などあればどうぞお問い合わせください。