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【要確認】2月決算法人の保険料収納

2021.2.4
法人には、事業年度の区切りがあり、最終月のことを決算月といいます。
国税庁が把握している法人の決算月は3月、9月、6月、12月の順に多く、2月決算の法人はおよそ6.7%にあたる約18万社あります。
そんな2月決算の法人に関わる内容ですが、どの決算月にも当てはまることなのでお読みいただければと思います。

金融機関が今月27日(土)から休日になる影響で2月中に引き落としとされるべき保険料が翌月3月1日(月)の引き落としになるケースが想定されます。

これについては、保険料の経理処理はどのようになるのか?
2月決算法人が毎期継続して2月の同時期に保険料の振替を受けている、または今後振り替えられる予定であることを前提として、2月の保険料として経理処理を行っていいという考え方が出ているということでした。

また、今後も同様のケースが起こった場合も、決算法人において決算月末が休日となる場合は、この処理に準ずることとするとの文言も付け加えられております。

税務当局から見解は下記の取扱の通りです。


ケース1:既契約かつ2月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱
2月決算法人が毎期継続して2月の同時期に保険料の振替を受けていることを前提として2月中に引き落とされるべき既契約の保険料が、令和3年3月1日に引き落とされた場合、当該保険料(未払保険料)を令和3年2月決算の損金の額に算入してよい。


ケース2:新契約かつ2月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱
1月中に申込・告知が完了し、保険契約の責任が開始している場合、通常の年であれば、第1回目の保険料の引き落としは2月中となるが、令和3年3月1日に保険料が引き落とされた場合には、当該保険料(未払保険料)を令和3年2月決算の損金の額に算入してよい。


ところで、これについては税制研究会→生命保険協会→各生命保険会社の調査部や税務チームの流れで発信がありました。
上記に記載のない事項については、所管の税務署や顧問税理士にご確認ください。
アンジンは法人の保険も得意としております。当社の担当者までお問い合わせください。