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お知らせ

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認知症患者の預金引き出し

2021.2.22
こんにちは。篤田です。

日本は急速に高齢化が進み超高齢社会に突入し様々な問題があります。
その一つに、認知能力が低下すると預金や貯金の引き出しに応じない金融機関が多いことです。
理由は「本人の財産保護のため」です。

この度、全国銀行協会が認知症患者の預金引き出しの考え方をまとめました。
預金の引き出しは成年後見制度を利用する事が基本としつつも、代理権が無くても「極めて限定的な対応」を定め預金の代理出金を認める方向。

診断書や面談などで本人の認知能力が低下していると確認した場合、家族が本人の為の費用を本人の銀行口座から引き出しを可能とすることになります。

医療費・施設入居費など使途を限定し、口座から直接医療機関に振り込んで悪用を防止する。
家族関係を示す戸籍謄本などで家族の本人確認を徹底する。

生活費については上限額を設けて対応するなどを想定する。

預金以外にも投資信託を解約して本人の為の資金を工面する場合も盛り込まれました。
投資信託は価格変動がある為より慎重な対応が求められると注意点もあります。

各金融機関にも柔軟な対応が求められます。

しかし、それ以上に家族間で話し合いも必要だと感じています。
我が家でも半年ほど前から家族で話をしています。

会話が成り立つ間にしておくことをお勧めします。